凡人るいちの徒然ばなし

徒然なるままに書いていこうと思います。ぼくの考えたことを多めに時事問題と絡めてお届けしようと思います。参考になるかも知れないし、ならないかも知れない。けど、ぼくへの見方は変わるかも知れない。

日本と戦争のはなし

年の瀬になってきて段々と憂鬱な行事が近づいてきたな~と少し悲しんでいる凡人るいちです。

まぁ、今年は簡単な予定が入っているからそんなことも考えなくてすみそうだし、最近はただの1日だから気にしてはいないんですけどね~

この話はまたいつかするとして、今回のテーマは「戦争」です!!

何で今回はこの話かというと、防衛費うんぬんかんぬんの話題がすごく盛り上がってきていて、以外に知らないことも多いんじゃないかなと思ったからです。

「戦争」と「日本」は一見考えられないようになってきた時代だからこそ、この話題をもう一度見返してみましょう!!

 

そもそも「戦争」って何?

戦争の内容について語っていく前にまずは「戦争」と「紛争」と「内戦」の違いについて押さえておきましょう。

「戦争」とは、民族、国家あるいは政治団体間などの武力による闘争のことを指します。典型例として、国家が自己の目的を達成するために兵力による闘争があります。

かつては、「戦争」をすることが認められていたのですが、現在では当然のことながら国連憲章により禁止されています。

ただし、国連憲章下でも何回か「戦争」が起きています。例えば、1950年の朝鮮戦争湾岸戦争などがあります。このときには、国連が多国籍軍を組織するように依頼して結成された軍(国連軍ではないです)による戦争なので、国同士の戦争ではないです。まぁ、実際はアメリカ対その他といった形式なのですが…

ちなみにこの国連憲章では、軍事的措置の他に非軍事的措置を取ることができます。その例としては、北朝鮮への経済措置があげられます。

最終手段としての軍事的措置になるということです。

「紛争」は対立するもの同士の争いのことです。

この広義には「戦争」も含まれるのですが、一般的には戦争よりも小規模のものを指すことが多いです。

最後に「内戦」ですが、こちらは読んで字のごとく国内で起こった争いのことです。

この「戦争」に関わる意味は今後のニュースなどで耳にすることがあると思うのでイメージだけはしておけるようにしておくと良いと思います。

簡単にまとめると、定義的には「紛争>戦争>内戦」で、一般的に聞く範囲では「戦争>紛争>内戦」となるという感じです。

 

戦争に関わる用語の紹介

集団的自衛権

同盟国が攻撃された場合、密接な関係にある他国がその攻撃を自国の安全を危うくするものとして認め、必要かつ相当の限度で反撃を認める権利のことを指します。

ドラえもんでたとえるのなら、ジャイアンのび太を攻撃したら、ドラえもんジャイアンを攻撃できる権利を持つという感じです。

国連憲章の51条に認められているものでもあります。ただし、安全保障理事会が有効な手段を取るまでとされています。

日本ももともと持ってはいるのですが、日本国憲法第9条により制限されていました。しかし、2014年に閣議決定されたことにより行使することができるようになりました。

条件としては(1)日本と密接な関係にある他国が武力攻撃され、日本の存立が脅かされる明白な危険がある事態(2)我が国の存立を全うし国民を守るために他に適当な手段がない(3)必要最小限度の実力行使のすべてをクリアしたときにのみ使うことができます。

個別的自衛権

武力行使を受けた国が必要かつ相当な限度で防衛のために武力で訴える権利のことを指します。

こちらもドラえもんでたとえるのなら、ジャイアンのび太を攻撃したら、のび太ジャイアンを攻撃する権利を持つという感じです。

これは日本国憲法第9条下でも使えるものとされ、専守防衛の基本ともなっています。

先ほどの集団的自衛権と同時に発動するものでもあるので、国連憲章下でも認められています。こちらも安全保障理事会が有効な手段を取るまでとされています。

日本国憲法第9条

今更ですが、ちょくちょく出てきていた憲法第9条についてみていきましょう。

2つの項に分かれていて、「(1)日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。(2)前項の目的を達成するために、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。国の交戦権はこれを認めない。」となっています。

ちなみに(1)の“これ”は“国権の発動たる戦争と武力による威嚇又は武力の行使”を指しますが、(2)の1つ目の“これ”は“陸海空軍その他の戦力”、2つ目は“交戦権”ということになるので、注意が必要です。

ここでいう、“陸海空軍その他の戦力”に自衛隊は含んでいないと政府は見解を出していますが、学者は違憲だとしています。ですが、自衛隊が今もなくなっていないのは、違憲立法審査権をもつ裁判所が“統治行為論”というものを使い判断を避けているためです。

交戦権

国が交戦者・交戦国として行使できる国際法上の1つの権利のことです。

日本は「戦争」をするの?

ここまではかなり理論的な話をしていましたが、少し実践的な話をして終わりたいと思います。ただ、ぼくも憲法論者ではないので正確かどうかは分からないですし、おそらく憲法論者でも正確な答えは出せないのではないかと思っています。それでもいいよという方は最後まで読んでみてください。

ぼくは日本は戦争をする可能性があると思っています。

それはニュースにあげる防衛費のことが理由ではないです。

もともと政府見解では個別的自衛権を持つと理解されています。つまり、防衛戦争なら行うことができるということです。一方でその反対の侵略戦争国際法上でも憲法第9条でも否定されていることからできないです。

ただ、防衛戦争であっても侵略戦争であっても「戦争」に変わりないので、戦争をする可能性があるという判断になります。

もし有事の際は、自衛隊安保理の判断を待つまでの間戦うことになりますが、そこにアメリカ軍やその他の国の軍が集団的自衛権を行使して参加するので基本的には一般市民が戦うことはないと思います。その点は安心することができるかな…と思います。

 

今回の記事はここまでになります。「戦争」は国際情勢の中でいつ日本にやってくることになるかわからないものでもあります。もしもの時のためにこういった予備知識をつけて自分で判断できるということはとても大切になってくると思います。

それでは、また来週お会いしましょう!!

〈参考ニュース〉

headlines.yahoo.co.jp

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